訪問看護へ移る前に知っておきたい現実:オンコール・移動・教育・給与と、事業所に聞くこと
「夜勤がない」の先にあるオンコール、車での移動、一人で動く時間、同行訪問、給与の中身。調査の数字と基準で整理し、聞くことを一覧にします
夜勤が続いて、体が重い。求人サイトで「訪問看護」を開くと、「夜勤なし・日勤のみ」の文字が並んでいる。ただ、よく読むと、待遇の欄には「オンコールあり(手当あり)」とだけ書いてある。
(これは、読者の状況を想定した架空の場面です。実在の誰かの体験ではありません。)
「夜勤なし」と「夜の負担がない」は、同じ意味ではありません。この記事では、病棟との大まかな違いは病棟勤務と訪問看護の働き方の違いに任せて、移る前に数字で確かめておきたい6つの点を、公的な基準と調査で整理します。
ここで扱うのは全国の調査の数字と、基準に書かれていることです。特定の事業所の良し悪しは判断しませんし、おすすめもしません。あなたが見学する事業所の実態は、調査の平均とは違うことがあります。労働時間の扱いなど、法律上の判断が必要なことは、この記事ではできません。
先に押さえる3つのこと
- 訪問看護ステーションの多くは、夜間をオンコール(待機)で回しています。調査では、夜間の主な勤務体制が「オンコール」の事業所が90.6%、「夜勤体制」は4.2%でした[S59]。聞くべきなのは「あるか」より、誰が・月に何回・どう守られているかです。
- 国の人員基準は、看護職員を常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)とする最低ラインです[S57]。教育の期間、オンコールの回数、手当の額といった、働く側が気にする条件の数値は、基準に書かれていません。
- だから、条件は事業所ごとに違い、聞かないと分かりません。数字は、聞くときの物差しとして使ってください。
1. オンコール:「ある」は前提。見るのは担当の回り方
夜勤から離れたくて訪問看護を見ているなら、「オンコールあり」の一言は、期待が崩れるようで残念に感じるかもしれません。ただ、ここで数字を知っておくと、「あるか」ではなく「どう回っているか」を聞けるようになります。
日本看護協会の調査(事業所への調査・2022年の実態・有効回答1,879件)では、夜間の勤務体制はこうでした[S59]。
| 事業所の看護職員数 | オンコール | 夜勤体制 | 夜間対応なし |
|---|---|---|---|
| 全体(n=1,879) | 90.6% | 4.2% | 6.5% |
| 5人未満(n=845) | 89.8% | 2.5% | 8.9% |
| 5〜10人未満(n=724) | 94.5% | 3.5% | 3.7% |
(複数回答のため、合計は100%になりません。)
24時間対応体制加算(医療保険の訪問看護で、夜間や休日の電話相談・緊急訪問に備える体制を評価する報酬)を届け出ている事業所も、91.1%でした[S59]。つまり、「オンコールがない事業所」は少数派です。探す条件は「オンコールなし」より、「自分が担当に入る頻度と、その守り方」のほうが現実的です。
担当の回り方は、事業所でかなり違います。同じ調査の、主な夜間の勤務体制を「オンコール」のみと答えた事業所の数字です[S59]。
- 一晩に対応する看護職員は、「1人」が75.3%、「2人以上」が23.4%。
- 2022年8月の1か月に、オンコールを担当した看護職員は、事業所平均で4.0人。看護職員5人未満の事業所は平均2.6人、5〜10人未満は4.4人でした。
- 同じ1か月の、事業所全体のオンコール対応は平均19.6回(電話対応を含む)、うち緊急訪問は平均10.0回。ただし、「4回以下」が17.6%、「50回以上」が8.6%と、事業所の差が大きく、平均は目安になりません。
これは事業所全体の数で、職員1人あたりの回数ではありません。個人の負担は、事業所の人数と担当の割り振りで決まります。
事業所側も、これを課題と見ています。夜間・休日対応の課題として「看護職員の精神的・身体的負担が大きい」が83.5%、「対応できる看護職員が限られ、負担が偏る」が69.6%、「新規採用が難しい」が36.0%、「離職につながってしまう」が30.7%でした(複数回答)[S59]。
制度の側にも、負担を軽くする仕組みがあります。令和8年3月の国の通知は、24時間対応体制加算のうち「看護業務の負担軽減の取組」を行う区分について、次の6項目のうち2項目以上(ア・イのどちらかを含む)を求めています[S25]。
- ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
- イ 夜間対応に係る勤務が2連続(2回)まで
- ウ 夜間対応後の暦日の休日の確保
- エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
- オ ICT・AI・IoT等の活用による業務負担軽減
- カ 連絡・相談を担当する人への支援体制の確保
これは事業所が受け取る報酬の要件で、職員個人のオンコール手当や勤務条件を定めるものではありません(手当の額を定める記載は確認できませんでした)。その事業所がこの区分を届け出ているか、実際にア〜カのどれを運用しているかは、聞かないと分かりません。病棟の夜勤で使われる「勤務間隔」「連続回数」の物差しは、「夜勤は月8回」は多いの?にまとめています。オンコールの翌日にも、同じ見方が使えます。
2. 移動:8割が自動車。ただし数字は「いちばん遠い所」
運転に自信がない人にとっては、自動車が8割という数字だけで、気が重くなると思います。数字の意味を、正確に押さえておきます。
日本看護協会の2025年の調査(有効回答651件)で、事業所から最も時間がかかる利用者宅への訪問手段は、自動車が79.6%、自転車が11.4%、バイクが3.2%でした[S60]。そこまでの移動時間は平均29.8分(「30〜60分未満」が49.5%)、片道の距離は平均14.1km、中央値11kmです[S60]。
注意してほしいのは、これが最も遠い利用者宅の数字で、毎日の移動の平均ではないことです。また、事業所の所在地(都市部か町村か)で、距離の分布も変わります[S60]。
遠い利用者宅へは車で行く事業所が多い、というのが、ここから言えることです。運転への不安や、雨・雪の日の動き方、駐車場の確保は、病棟にはなかった負担です。聞くことは、後ろの一覧にまとめました。
3. 一人で判断する場面:枠組みと、迷ったときの相手
病棟では、隣に誰かがいました。その安心がなくなることへの怖さは、慎重に働いてきた人ほど大きいかもしれません。その怖さは、判断そのものの重さより、「迷ったときに誰につながるか」が見えないことから来ているのかもしれません。そこを見ます。
訪問看護は、訪問先でその場に同僚がいない時間が増えるのが一般的です。ただし、判断は何もない所で行うのではなく、基準の中にある枠組みの上で行います。
- 訪問看護の開始には、主治医の文書による指示が要ります。事業者は、訪問看護計画書と報告書を主治医に提出し、密接に連携することが求められます[S57]。
- 管理者は、常勤で、原則として保健師または看護師です。適切な訪問看護を行うために必要な知識と技能を持つことも、条件です[S57]。
では、現場で迷ったときに誰につながるのか。基準は、そこまでは決めていません。参考になるのは、前の節の通知にある項目「カ 連絡・相談を担当する人への支援体制の確保」です。例として、担当者が対応方法を相談できる体制が挙げられています[S25]。あなたが担当する夜に、判断を相談できる相手がいるかは、聞いて確かめる価値があります。
安全面の対策も、事業所で差があります。同じ調査(2022年)で、利用者・家族等からの暴力・ハラスメントへの対策を「実施している」事業所の割合は、「必要に応じ管理者等が同行」81.3%、「訪問の時間帯の調整」71.5%、「携帯電話や防犯ブザー等を携帯」71.2%、「複数名での訪問(加算を算定)」62.1%、「セキュリティサービスの導入」7.2%でした[S59]。実施していない事業所もあります。
4. 教育体制:基準にあるのは「研修の機会を確保する」まで
経験のない領域に移るときは、「ちゃんと教えてもらえるのか」が切実な問いになります。結論を先に言うと、基準は教育の中身までは決めていません。だから、聞く力が要ります。
訪問看護の基準は、事業者に、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保することを求めています[S57]。ただし、期間・内容・同行訪問の回数は、書かれていません。
事業所の規模は、教える余力にも関わります。看護職員(常勤換算)の平均は6.1人、中央値は5人でした(2025年10月時点、人数の回答があった事業所)[S60]。基準の最低ラインは2.5人です[S57]。この調査でも、3人未満の事業所が、回答全体(651件)の7.8%ありました[S60]。人数が少ない事業所が悪いわけではありません。ただ、同行できる人、代わりに入れる人がどれくらいいるかは、事業所に確かめる点です。
同行訪問の期間には、目安になる全国の数字がありません。2014年に厚生労働省がまとめたヒアリング報告には、人材確保に成功しているステーションに共通する取り組みとして、新規採用者への同行研修を「1〜2か月間」または「不安感が無くなるまで」徹底して行う、という記述があります[S61]。12年前の、一部の事業所の話です。標準として受け取らないでください。国の最近の資料にも、新人や未経験者は同行訪問から始める、という事業所の事例が載っています[S49]。事例は、全体の傾向を示すものではありません。
面談では、「同行訪問はありますか」では足りません。何回(何日)同行して、誰が、何を見て、単独訪問に移すのかを聞いてください。
5. 給与の見方:基本給と、手当の中身を分ける
手取りがどう変わるかは、移るかどうかの判断に直結します。ただ、総額だけを見ていると、中身の違いを見落とします。
日本看護協会の調査には、訪問看護ステーションの正規雇用の看護師(管理職を除く、1,613人分・2022年7月分)の給与があります。平均は、基本給が259,958円、税込給与額が335,144円(平均年齢44.0歳、訪問看護師としての通算経験7.3年)でした[S59]。税込給与額は、基本給に調整手当・夜勤手当・住宅手当・育児手当等の諸手当を含みます。
差し引くと、手当の平均は約7万5千円です。税込みの額の、およそ2割強にあたります。ただし、その中にオンコール手当や出動手当がどれだけ含まれるかは、調査から分かりません。また、訪問看護の通算経験が1〜4年目の人(756人)に限ると、基本給は平均246,955円、税込給与額は314,632円でした[S59]。
使い方の注意が3つあります。
- 2022年のデータで、現在の求人の金額と直接比べることはできません。
- 病棟の給与とは、集計の定義が違うため、この数字だけで高い・低いは言えません。比べるには、年収比較ツールや看護師の年収・基本給・夜勤手当の見方のように、同じ条件に揃えて比べます。
- 総額が同じでも、手当の割合が高いと、手当が出る条件が変わったときの影響が大きくなります。
求人票や労働条件通知書では、次を分けて見てください。使用者は、採用時に賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません[S7]。
- 基本給の額と、毎月固定で出る手当
- オンコールの待機手当(1回、または月額)と、出動手当(電話対応のみの場合と、訪問した場合)
- 訪問件数に連動する手当や、インセンティブの有無
- 車両・ガソリン・駐車場・交通費の負担
- 固定残業代があるか(含まれるときの書き方は看護師の求人票で確認したい条件にあります)
6. 未経験の入り方:基準には経験の条件がない
訪問看護は未経験だから、と気後れしている人もいるでしょう。基準の上で、その気後れを裏づける条件はありません。
訪問看護ステーションの看護職員は、保健師・看護師・准看護師で、常勤換算2.5人以上というのが基準です[S57]。看護職員に、訪問看護の経験年数を求める条件は、基準には書かれていません(管理者に求められるのは、必要な知識と技能です)。つまり、未経験でも入れるかは、事業所の方針と求人の条件で決まります。
人手の面では、都道府県ナースセンターの求人倍率(2024年度)は、領域別で訪問看護ステーションが4.54倍と最大でした[S49]。ナースセンターでは、求人が求職者を大きく上回っている領域です。条件を聞いてよい理由にもなります。
入り方には、段階があります。
- 見学・体験で、様子を見る。 都道府県ナースセンターでは、訪問看護や介護施設など新しい領域に挑戦する人向けに、入門研修や施設見学を行っています[S51]。内容・日程・費用は都道府県で違うため、各ナースセンターに問い合わせてください。
- 求人で「未経験可」と、教育の中身を確かめる。 前の節の聞き方を使います。
- 入職後は、同行から始める。 同行の期間と、オンコールに入る時期を確認します。
国の資料も、訪問看護や介護施設が未経験でも就業を希望する人は一定数いて、職場体験や研修、丁寧な相談とマッチングへの支援ニーズが高まっているとしていますS49]。ブランクがある場合は、[ブランクがあっても看護師に戻れる?も参考にしてください。
私たちの読み方
夜勤がつらいから移りたい。けれど、移った先で別のつらさを引き受けることにならないか。そんな迷いは、数字を見るほど増えることがあります。ここからは、数字を踏まえた私たちの読み方です。出典のある事実ではなく解釈なので、見学や面談で確かめてください。
数字が意味すること。 夜間の主な勤務体制がオンコールの事業所は90.6%で、夜勤体制は4.2%でした[S59]。そう読むと、「夜勤なし」は夜の負担がなくなることを意味せず、負担の形が変わることを意味します。主な夜間の勤務体制が「オンコール」のみの事業所の75.3%は、一晩に対応する看護職員が1人です[S59]。担当に入った夜は、一人で受ける場面が多い、と私たちは読みます。担当した看護職員の数は、5人未満の事業所で平均2.6人、5〜10人未満で4.4人でした[S59]。人数が少ないほど担当が回ってくる頻度は高くなりやすい、というのが私たちの推測です(1人あたりの回数は調査から分かりません)。事業所全体のオンコール対応も、「4回以下」が17.6%、「50回以上」が8.6%と開きが大きく、平均では判断できません[S59]。
トレードオフ。 夜勤は「その夜は起きている」と決まった負担で、オンコールは「いつ鳴るか分からない」待機です。どちらが体に合うかは人によって違います。一人で判断する裁量は、やりがいにもなり、重さにもなります。小規模な事業所は、顔が近く、相談しやすい面があるかもしれません。その代わり、担当の頻度は高くなりやすい。これは推測で、事業所ごとに確かめることです。給与も同じで、手当の平均は約7万5千円と税込給与額の2割強を占めます[S59]。手当の条件が変わると、総額の動きも大きくなります。
条件別の見立て。
- 運転が不安なら、移動手段、駐車場、雨や雪の日の動き方を、いちばん先に聞きます。遠い利用者宅へは車で行く事業所が多いからです[S60]。
- 夜に眠れないことが負担の中心なら、オンコールの担当頻度と、翌日の勤務間隔・連続回数が決め手になります[S25]。
- 未経験なら、同行の回数と、単独訪問に移す基準、判断する人を聞きます。基準は研修の機会の確保までしか決めていません[S57]。
- 収入を保ちたいなら、基本給と、待機手当・出動手当の内訳を分けて聞きます。
外せない3つを選ぶときの目安は、自分がいちばん削られたくないものです。睡眠、時間、収入、安心して迷える体制のうち、どれが削られると続かなくなるかを考えると、印をつけやすくなります。
見立ての根拠と、変わる条件。 根拠は、日本看護協会の訪問看護実態調査(2022年の実態[S59]と2025年[S60])、国の人員基準[S57]、報酬の通知[S25]です。どちらの調査も、回答した事業所の集計で、全国の代表値とは断定できません。見学で聞いた実態が調査の平均と違えば、目の前の事業所の答えを優先します。報酬の要件が改定されたときも、見立ては変わります。
今週やること
聞くことが多すぎて、全部は聞けないと感じるかもしれません。だから、3つに絞ります。
気になる事業所を1つ選び、次の一覧のうち外せない3つに印をつけてください。事業所の情報は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムで公表されています[S5]。印をつけた3つが、見学や面談で最初に聞くことになります。
事業所に聞くこと
条件を細かく聞くと、面倒な人だと思われないか、と心配になることがあります。働き方の条件を確かめるのは、入ったあとに続けられるかを見極めるための、ふつうの手順です。
オンコール
- オンコールの担当は、月に何回ですか。何人で回していますか。
- 待機手当と、出動手当(電話対応のみ/訪問)は、それぞれいくらですか。
- オンコールの翌日の勤務間隔・休みは、どう決まっていますか。実際に取れていますか。
- 入職して、何か月目からオンコールに入りますか。免除や調整はできますか。
移動
- 訪問の手段は何ですか。自分の車か、社用車か。ガソリン・駐車場代は誰が負担しますか。
- 1日の訪問件数と、移動時間の扱い(勤務時間に含まれるか)を教えてください。
- 雨・雪の日や、体調が悪い日の動き方は、決まっていますか。
一人で判断する場面
- 訪問中や夜間に判断に迷ったとき、電話で相談できる相手は誰ですか。
- 緊急時の、主治医・事業所内の連絡ルールを教えてください。
- 暴力・ハラスメントへの対策(同行、複数名訪問、相談窓口)はありますか。
教育体制
- 同行訪問は、何回(何日)ですか。単独訪問に移す基準と、判断する人は誰ですか。
- 最初の数か月の訪問件数は、どう増やしますか。
- 外部研修の費用と、受講日の勤務の扱いはどうなりますか。
給与
- 基本給と、毎月固定の手当の内訳を教えてください。
- 求人票の年収例に、オンコール手当は含まれていますか。
- 労働条件通知書は、いつ受け取れますか。
この記事の数字について
- オンコール・夜間体制・給与・暴力対策の数字は、日本看護協会の2022年の調査(回収率31.3%)です[S59]。看護職員数・移動の数字は、2025年の調査(回収率33.0%)です[S60]。どちらも、回答した事業所の集計で、全国の代表値と断定できません。
- 訪問看護ステーションは、全国に18,042事業所あり、前年から1,619事業所(9.9%)増えています(2024年10月)[S58]。体制は事業所ごとに違うため、数字は目安として使い、聞いて確かめてください。
よくある疑問
オンコールなしで働けますか。
調査では、夜間対応が「なし」の事業所が6.5%ありました[S59]。これは事業所の勤務体制の割合で、個々の職員が担当を免除される割合ではありません。オンコールを担当しない働き方があるかは、事業所によります。応募の前に確かめてください。
未経験でも、訪問看護に入れますか。
基準に、看護職員の経験年数の条件はありません[S57]。入れるかどうかは、事業所の方針です。教育の中身(同行の回数、単独に移る基準)を、面談で確かめてください。
病棟より、給与は上がりますか。
この記事の数字だけでは、比べられません。病棟と訪問看護では、手当の構成も、調査の定義も違います。現職の明細と求人の内訳を、同じ条件に揃えて並べてください。
一人で訪問して、分からないことがあったら?
訪問看護は、主治医の指示と訪問看護計画書に基づいて行います[S57]。迷ったときの相談先は、事業所の体制で決まります。「誰に、何時まで、どう連絡できるか」を聞いてください。
次に読む
参照した公式情報
| 出典 | 対象 | 確認日 |
|---|---|---|
| e-Gov法令検索 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第四章 訪問看護 | 訪問看護ステーションの人員基準(第60条:看護職員は常勤換算2.5以上で、うち1名は常勤)、管理者(第61条:専ら職務に従事する常勤。保健師又は看護師。やむを得ない理由がある場合を除く)、主治医の文書による指示(第69条)、看護師等の研修の機会の確保(第74条による第30条の準用) | 2026-11-03 |
| 厚生労働省 令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査 結果の概要(1 施設・事業所の状況)(PDF) | 訪問看護ステーションの事業所数(令和6年10月1日現在) | 2026-11-03 |
| 日本看護協会「2024年度 診療報酬・介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査」報告書(2023年3月) | 夜間の勤務体制(オンコール等)、オンコールの対応体制・担当人数・回数、夜間・休日対応の課題、24時間対応体制加算の届出、暴力・ハラスメント対策、正規雇用の看護師(非管理職)の給与額(2022年7月分) | 2026-11-03 |
| 日本看護協会「令和9年度介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査」報告書(令和8年3月) | 訪問看護事業所の看護職員数(常勤換算)、最も時間がかかる利用者宅への訪問手段・移動時間・距離 | 2026-11-03 |
| 厚生労働省(九州厚生局掲載)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号) | 訪問看護ステーションが届け出る24時間対応体制加算の趣旨・算定上の留意事項、および「看護業務の負担軽減の取組」の内容(夜間対応した翌日の勤務間隔の確保、夜間対応の連続回数が2連続まで、等) | 2026-11-02 |
| 厚生労働省「第4回 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会」資料3(令和8年7月23日)の復職支援に関する資料(31〜32・36〜38・47枚目) | ブランク期間が長いほど再就職意向が低い傾向(国の整理)、ナースセンター令和6年度求職者の勤務時間の希望(日勤のみ40.4%・不明47.1%・こだわらない9.3%)、転職するうえで必要な支援(2025年看護職員実態調査 n=4,430)、大学リカレントスクール(修了生86名中53名が復職)、ナースセンターの復職支援研修の事例、復職支援の論点 | 2026-11-03 |
| eナースセンター「ナースセンターとは」 | 都道府県ナースセンターが手数料等の対価を受けない無料職業紹介を行うこと、ブランクが心配な方への再就業支援研修(最新の医療・看護に関する講習や技術演習)・体験研修・交流会、訪問看護・介護施設へ挑戦する方への入門研修・施設見学 | 2026-11-03 |
| 厚生労働省 アフターサービス推進室活動報告書 Vol.15(2014年)別添1 訪問看護ステーションの事業運営に関する調査詳細(PDF) | 人材確保に成功している訪問看護ステーションが共通して取り組む、新規採用看護職員への同行研修(ヒアリングの記述) | 2026-11-03 |
| 厚生労働省 労働契約(労働条件の明示等) | 使用者は採用時に賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければならないこと/モデル労働条件通知書への案内 | 2026-11-02 |
| 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(公表されている介護サービスについて) | 訪問看護を含む介護サービスの事業所情報が同システムで公表されていること | 2026-11-02 |