親の介護が始まったとき、最初に職場と役所に聞くこと
介護休業・介護休暇・残業や深夜業の制限・短時間勤務などを「目的」で読み分け、地域包括支援センターと職場への聞き方を、厚生労働省の資料で整理します
実家の母が転んで入院した。退院後の暮らしを、1〜2週間のうちに決めなければならないと言われた。自分は病棟で月に何回か夜勤に入っている。何から、誰に話せばいいのだろう。
(これは、読者の状況を想定した架空の場面です。実在の誰かの体験ではありません。)
看護師は、介護の「中身」には詳しくても、介護の「手続き」と「職場の制度」には、案外なじみがないことがあります。この記事では、厚生労働省などの公的な資料をもとに、制度を「何のための制度か」で読み分け、最初に相談する先と、職場に聞きたいことを整理します。
ここに書く内容は、2026年11月3日に確認した公的資料の範囲です。制度は改正されることがあり、あなたの職場の規程とも同じとは限りません。この記事は、法的な助言や、個別の可否の判断をするものではありません。個別の扱いは、職場の窓口や、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)[S11]で確認してください。
先に押さえる3つのこと
- 介護休業は、公的資料では「介護の体制を構築するための休業」と説明されています。介護に専念する休みとは、位置づけられていません。
- 休業のほかに、介護休暇、残業や深夜業の制限、短時間勤務などの措置があります。「休むか、続けるか」の二択ではなく、必要なものを組み合わせて使う作りです。
- 公的資料が示す最初の動きは、①職場にその課題を伝える、②地域包括支援センター等に、働き方の希望を含めて相談する、③必要に応じて制度やサービスの利用を検討する、の順です。
制度は「目的」で読み分ける
制度の名前を覚えるより、「自分に今必要なのは、まとまった時間か、日常の付き添いか、勤務の調整か」を先に分けると、見るべき制度が絞れます。
| 必要なこと | 制度 | 数字・仕組みの要点 |
|---|---|---|
| 体制をつくるための、まとまった時間 | 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取得[S20][S41] |
| 通院の付き添い、介護の手続きなど、単発の用事 | 介護休暇 | 1年度に5日(対象家族が2人以上なら10日)。1日単位のほか、時間単位でも取得可[S20][S41] |
| 日常的な介護に、定期的に対応する | 所定労働時間の短縮などの措置 | 連続する3年以上の期間で、2回以上利用できる措置を事業主が講じる[S20][S21] |
| 残業を減らしたい | 所定外労働の制限、時間外労働の制限 | 時間外労働の制限は、1か月24時間、1年150時間を超えない[S20] |
| 夜勤を調整したい | 深夜業の制限 | 午後10時から午前5時の間に、働かせない[S20] |
介護休業
目的は、公的資料に「認定申請、ケアマネ決定、施設見学など」の例が挙げられています[S43]。同じ資料に、休業中に介護に「専念」してしまうと、仕事に復帰できなくなるおそれがある、という注意も書かれています。
条文では、休業の申出を、事業主は拒めないと定められています。ただし、入社1年未満の労働者など、労使協定で対象外にできる類型があります[S20][S41]。休業を始めたい日の2週間前までに申し出るとされており、それより遅い申出では、事業主が開始日を指定できる、と条文にあります[S20]。有期雇用の場合は、休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、契約が満了することが明らかでないこと、という条件があります[S20]。
対象になる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で、同居の有無は問われません[S41]。
休業中の収入については、雇用保険の介護休業給付があります。原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%で、同じ家族について93日を限度に3回まで、とされています[S45]。受給の要件には細目があり、職場からの賃金の支払いの有無にも左右されます。金額の試算や可否は、この記事ではしません。ハローワークで確認してください。
介護休暇
目的は、「介護保険の手続きや、通院の付き添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応する」ことです[S41]。休業とは役割が違います。
2025年4月から、勤続6か月未満の人を労使協定で除く仕組みが廃止されました。週の所定労働日数が2日以下の人を除く仕組みは、残っています[S41]。
シフト勤務の人に関わる点があります。時間単位の取得が困難な業務については、労使協定で、時間単位の取得だけを対象から外せます。パンフレットは、その例として「流れ作業方式や交替制勤務による業務等」を挙げ、実際に困難と認められる具体的な業務がある場合に限る、としています。1日単位での取得は、拒めません[S41]。時間単位が使えるかは、職場の協定によります。
所定労働時間の短縮などの措置
選択肢として、所定労働時間の短縮、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、介護サービス費用の助成などが示されています[S43]。会社がどれを選んでいるかは、職場によって違います。ここは、職場に聞く項目です。
残業の制限と、深夜業の制限
所定外労働の制限と時間外労働の制限は、期間を区切って請求する仕組みで、1回の請求は1か月以上1年以内、開始の1か月前までに請求します[S20]。深夜業の制限は、1回の請求が1か月以上6か月以内で、これも開始の1か月前までです[S20]。
どの制限にも、「事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない」という例外があります[S20]。対象外になる例として、入社1年未満の人があります。深夜業の制限では、深夜に常態として家族を介護できる同居の家族がいる場合も、対象外の類型に入っています[S20][S41]。
夜勤のある人にとっては、深夜業の制限が、夜勤の入り方に直接関わります。請求した場合に、夜勤がどう扱われるか、日勤帯に回れるのかは、職場の運用によります。ここも、職場に聞く項目にしてください。
2025年4月の改正で変わったこと
介護に関する令和6年改正(2025年4月1日施行)の主な内容は、次のとおりです[S41]。
- 介護に直面した旨を申し出た労働者に、制度を個別に周知し、取得の意向を確認することが、事業主の義務になりました。周知する事項は、制度の内容、申出先、介護休業給付に関することです。取得を控えさせるような言動は、してはならないとされています。
- 40歳などの早い段階で、制度の情報提供を受ける仕組みが加わりました。
- 研修、相談体制、事例の提供、方針の周知のうち、いずれかの雇用環境整備が、事業主の義務になりました[S20][S43]。
- 介護休暇の勤続6か月未満の除外が、廃止されました。
- 「常時介護を必要とする状態」の判断基準が、見直されました。
- 介護のためのテレワーク等は、事業主の努力義務です。義務ではありません。
2025年10月1日に施行された改正は、パンフレットの目次では、育児に関する内容(柔軟な働き方の措置、個別の意向聴取)として整理されています[S41]。介護の制度の読み方としては、上の4月施行分が中心になります。最新の案内は、厚生労働省の「育児・介護休業法について」[S10]で確認できます。
「要介護認定がまだ」でも、使えるの?
介護休業の対象は「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」の家族で、その判断基準は、(1)要介護2以上、または(2)12の項目のうち「2」が2つ以上あるか「3」が1つ以上あり、その状態が継続すると認められること、とされています[S42]。(2)は、要介護認定の区分を使わない読み方です。
さらに、この基準に厳密にとらわれて取得が制限されないよう、事業主は柔軟に運用することが望まれる、と明記されています[S42]。申出で求められる書類の例には、要介護認定の結果通知書のほか、医師・看護師などが交付する、判断基準に係る事実の証明書類も挙がっています。書類を出さないことだけを理由に、制度の利用を認めない取扱いはできない、とも書かれています[S41]。あなたのご家族の状態が基準に当たるかの判断は、この記事ではできません。職場の窓口に確認してください。
最初に相談する先
地域包括支援センター
市町村が設置し、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などを置いて、高齢者や家族介護者の総合相談に応じる機関です。全国に5,487か所あります(2025年4月末現在)[S31]。
公的資料は、介護に不安がある段階でも相談できること、必要に応じてケアマネジャーを紹介してもらえることを挙げています[S43]。
調べるときのポイントは、親が住んでいる場所を担当するセンターを探すことです。担当のセンターは、市区町村のホームページや、介護サービス情報公表システムで確認できます[S43][S44]。費用がかかるかどうかは、確認した資料に書かれていませんでした。連絡する際に、窓口で聞いてください。
要介護認定の申請は、市区町村の窓口
介護サービスを使う流れは、①市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」を申請、②調査・判定、③ケアプランの作成、④サービスの利用、です[S44]。
認定の効力は、申請日にさかのぼって生じるため、認定が出る前から、サービスを使うことはできます。ただし、認定の結果、想定より要介護度が低く、支給限度基準額を超えた場合は、超えた分の費用が全額自己負担になる、という注意があります[S43]。
職場の窓口
公的資料では、会社の相談窓口は「働き方・休み方」の相談を受けるもの、「介護」そのものの相談は、地域包括支援センターやケアマネジャーが受けるもの、と役割が分けられています[S43]。「介護の相談」を職場に持ち込みすぎず、職場には「自分の働き方をどうしたいか」を伝える、という使い分けです。
師長補佐など、役職がある人は
役職がある人の扱いについては、今回確認した公的資料に、書かれたものは見つかりませんでした。育児・介護休業法の条文にも、役職を理由に対象から外す旨の文言は、見当たりませんでした[S20]。ただし、これは「使える」と言い切るものではありません。個別の可否は、職場の規程と運用で確認してください。
役職の有無にかかわらず、公的資料が本人にも勧めていることがあります。急な休みなどに備えて、日頃から仕事を整理し、「見える化」しておくことです[S43]。自分の担当、引き継ぎ先の候補、期限のある業務を一覧にしておくと、職場に相談するときの材料になります。
私たちの読み方
退院後の暮らしを、1〜2週間で決めなければならない。その間も、病棟のシフトは動いている。介護は、始まる時期も、終わる時期も選べません。制度の名前を一つずつ調べる余裕がなくて当然の状況です。
ここからは、上に並べた事実を踏まえた私たちの読み方です。解釈なので、出典つきの事実とは分けて読んでください。ご家族の状態や、あなたの職場での可否を判断するものではありません。
数字が意味すること
介護休業は、通算93日、3回まで分けて取れます[S20][S41]。この数字だけを見ると「長く休める制度」に見えます。ですが、公的資料は、この休業を「介護の体制を構築するための休業」と位置づけ、休業中に介護に専念してしまうと復帰できなくなるおそれがある、と注意しています[S41][S43]。私たちは、93日を「介護に使い切る日数」ではなく、認定の申請、ケアマネジャーとの相談、施設見学といった、体制づくりに充てる持ち時間と読んでいます。
介護休暇は、年に5日(対象家族が2人以上なら10日)です[S20][S41]。この日数は、役所の手続きや通院の付き添いといった単発の用事に向いた量、と私たちは読みます。通院の付き添いなどが定期的に続く見込みなら、5日では足りなくなることもありえます。そのときは、表の中の「定期的に対応する」ための措置、つまり所定労働時間の短縮などの出番になります。
トレードオフ
- 介護休業は、まとまった時間が手に入ります。一方で、休業中の収入は、原則として休業開始時賃金日額の67%を基準にした雇用保険の給付になります[S45]。職場から賃金が出るかどうかで受給の扱いが変わることもあり、金額の試算はここではしません。ハローワークで確かめる点です。
- 勤務を続けながら調整する方法(短縮措置、残業や深夜業の制限)は、休業より収入の変動が小さくなる方向に働きやすい、と私たちは考えます。ただし、短縮したときの賃金の扱いは職場の規程によります。時短の収入の考え方は時短勤務にすると、看護師の年収はどうなる?が参考になります。
- 深夜業の制限は、夜勤の負担を下げられます。ただ、夜勤をしなければ夜勤手当は付きません。時間の確保と収入の関係は、育児の場合と同じ枠組みで考えられます。
- 職場に早く伝えると、引き継ぎや勤務表を調整する時間が生まれます。一方、介護の中身の相談まで職場に持ち込むと、職場の窓口の役割が混ざります。公的資料が分けているとおり、職場には「働き方をどうしたいか」を、介護そのものの相談は地域包括支援センターへ、という使い分けが、現実的だと私たちは読みます[S43]。
条件別の見立て
- 入院や退院の日程が近いなら、介護休業は、開始希望日の2週間前までの申出とされています。それより遅い申出では、事業主が開始日を指定できます[S20]。日程がすでに迫っているなら、休業の申出と並べて、休暇や勤務調整の可否も職場に聞いておくほうが、選択肢が増えると私たちは考えます。
- 要介護認定がまだなら、認定がなくても、判断基準に当たる状態かどうかを見る読み方があります。事業主は柔軟に運用することが望まれる、とも書かれています[S42]。当たるかどうかの判断は、職場の窓口に確かめます。
- 親が遠方なら、対象家族に同居の有無は問われません[S41]。相談先は、親の住まいを担当する地域包括支援センターです[S43]。
- 夜勤があるなら、深夜業の制限を請求できる条件を見ます。深夜に常態として介護できる同居の家族がいる場合は、対象外の類型に入ります[S20][S41]。
- 役職があるなら、今回確認した資料には、役職を理由とした扱いは書かれていません。個別の可否は、職場の規程と運用で確かめます。
- パートや契約社員なら、有期雇用の条件や、週の所定労働日数が2日以下の場合の除外があります[S20][S41]。
この見立ての根拠と、変わる条件
根拠は、条文(S20)、パンフレット(S41)、判断基準(S42)、実務的な支援ツール(S43)の記載です。ただし、S43は企業の人事・制度担当者向けの資料で、労働者向けの手順書ではありません。「93日は体制づくりの持ち時間」「定期的な介護には別の制度」といった読みを引き出したのは私たちで、国がそう書いているわけではありません。
見立てが変わるのは、次のようなときです。ご家族の状態が、判断基準に当たるかどうかで変わるとき。職場の規程が、国の最低限より手厚いとき。労使協定で、自分が対象外とされているとき。制度が改正されたとき。私たちは、ご家族の状態も、あなたの職場の運用も見ていません。就業規則と、職場の窓口、地域包括支援センターの説明が、この記事より優先されます。
今週やること
忙しい週でも、できる2つだけに絞ります。次の2つを、してみてください。
- 親の住まいを担当する地域包括支援センターを、市区町村のホームページで調べ、連絡先をメモする。
- 自分の仕事(病棟業務、委員会、受け持ち、期限のあるもの)を一覧にして書き出す。
制度を使うかどうかを、今週決める必要はありません。就業規則の介護の章(休業・休暇・短時間勤務など)を、開いて目を通すところまでで十分です。
職場に聞いてみたいこと
- 介護休業・介護休暇の申出先は、どこですか。申出の方法(書面、口頭、メールなど)は決まっていますか。
- 介護休暇は、時間単位で取れますか。それとも、1日単位だけですか。
- 所定労働時間の短縮などの措置は、会社として、どの方法を採っていますか。
- 夜勤・当直・オンコールがあるとき、残業の制限や深夜業の制限を請求したら、勤務はどう組まれますか。
- 2025年4月からの、制度の個別の周知や意向確認は、どのような形で行われますか。
- 介護の相談窓口は、どこですか。利用の実績はありますか。
条件として整理するには、3分で整理するで「親の介護と両立したい」を選べます。
介護と両立できる条件を、自分の基準で並べる
夜勤の回数、終業時刻、休みやすさなどを、絶対条件・希望条件で決めて、現職と候補を並べて確かめます。家族の状況を入力する必要はありません。
よくある疑問
介護休業をとると、給料はどうなりますか。
雇用保険の介護休業給付が、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%と案内されています。受給の要件には細目があります[S45]。休業中に職場から賃金が出るかどうかは、確認した資料に定めがなく、職場の規程によります。
介護休業は、使い切ったほうがいいのですか。
公的資料は、休業の目的を「体制の構築」としています[S43]。93日を3回まで分けて使える仕組み[S20]ですが、「何日使うのがよい」という推奨は、確認した資料には書かれていません。必要な期間は、家族の状態と、準備の進み具合によって変わります。
親が遠くに住んでいても、制度は使えますか。
対象家族の範囲に、同居の有無は問われません[S41]。相談先の地域包括支援センターは、親の住まいを担当するセンターになります[S43]。
パートや契約社員でも使えますか。
有期雇用の場合は、介護休業に条件があります[S20]。介護休暇は、有期雇用だからといって、別の要件を課すことはされていません[S41]。週の所定労働日数が2日以下の人は、労使協定で対象外にできる制度があります[S41]。個別の扱いは、職場に確認してください。
地域包括支援センターの相談は、無料ですか。
確認した資料に、費用の記載はありませんでした。担当の窓口に確認してください[S31]。
次に読む
参照した公式情報
| 出典 | 対象 | 確認日 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 仕事と介護の両立(介護離職を防ぐために) | 仕事と介護の両立支援制度(介護休業制度の特設サイトへの案内を含む) | 2026-11-02 |
| 厚生労働省 育児・介護休業法について | 育児休業・子の看護等休暇・短時間勤務・所定外労働の制限・介護休業など、制度の公式な案内(適用条件・日数は本ページと関連パンフレットで確認) | 2026-11-02 |
| 厚生労働省 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(パンフレット) | 令和7年4月1日施行の介護関連(個別の周知・意向確認、40歳等での早期の情報提供、雇用環境整備、介護休暇の勤続6か月未満の除外廃止、判断基準の見直し、テレワーク等の努力義務)と、令和7年10月1日施行の内容が育児に関するものであること/介護休業・介護休暇・短時間勤務等の措置・各制限の制度の概要 | 2026-11-03 |
| e-Gov法令検索 育児・介護休業法(平成3年法律第76号) | 第23条(3歳に満たない子を養育する労働者への所定労働時間の短縮措置)、第23条の2(申出を理由とする不利益取扱いの禁止)、第23条の3(3歳から小学校就学前の子の措置)、第16条の8(所定外労働の制限)、第19条(深夜業の制限)、第10条 | 2026-11-02 |
| e-Gov法令検索 育児・介護休業法施行規則(平成3年労働省令第25号) | 第72条(1日の所定労働時間が6時間以下の労働者は短縮措置の対象外)、第73条(短縮措置は1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む) | 2026-11-02 |
| 厚生労働省 常時介護を必要とする状態に関する判断基準(令和7年4月1日施行) | 介護休業の対象となる『常時介護を必要とする状態』の判断基準(要介護2以上、または12項目の状態のうち『2』が2つ以上または『3』が1つ以上該当し継続すると認められること)と、基準に厳密にとらわれず柔軟に運用することが望まれること | 2026-11-03 |
| 厚生労働省 企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール(令和7年7月) | 介護休業は両立の体制を構築するためのものであり休業中に介護に専念すると復職できなくなるおそれがあること/介護に直面したら職場に課題を伝え地域包括支援センター等に働き方の希望を含め相談する流れ/会社の相談窓口は『働き方・休み方』、介護の相談は地域包括支援センターやケアマネジャー/要介護認定の効力は申請日にさかのぼること/仕事の見える化 | 2026-11-03 |
| 厚生労働省 介護保険制度リーフレット(40歳になられた方向け・2枚組) | 介護サービス利用の流れ(市区町村の窓口で要介護(要支援)認定を申請→調査・判定→ケアプラン→サービス利用)と、地域包括支援センターへの相談の案内、40歳から介護保険に加入すること | 2026-11-03 |
| 厚生労働省 地域包括支援センターについて(老健局資料) | 地域包括支援センターの目的と、高齢者・家族介護者への総合相談支援 | 2026-11-03 |
| ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付(介護休業給付) | 介護休業給付の支給額(原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%)、同一の対象家族について93日を限度に3回までの支給、申請先がハローワークであること | 2026-11-03 |